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カドリーに暮らす100種類800頭の世界の動物たちの情報を発信します。この「カドリー動物図鑑」では、各種の基本情報をはじめ、生態や特色を紹介すると共に、カドリーに暮らす各個体の魅力をクローズアップします。
動物たちのことをもっと知っていただきながら、カドリーでより楽しいふれあいの時間をすごしていただけたらと思います。
レッドリストとワシントン条約について
絶滅危機動物の絶滅の危険性レベルを分類、明記した表「レッドリスト」と、絶滅の恐れのある野生動植物の保護または、国家間の取引の規制レベルを分類、明記した条約が「ワシントン条約」です。
●IUCNレッドリストの説明
IUCN(International Union for Conservation of Nature and Natural Resouces / 国際自然保護連合)は、自然保護を目的にする国際的な自然保護団体です。このIUCNにより調査・発行する絶滅の危険性をカテゴリーで分類したリストが「レッドリスト」です。
カテゴリ |
国際
自然保護連合 IUCNの呼称 |
世界 自然保護基金 WWFの呼称 |
環境省の呼称 |
説明 |
Extinct |
EX |
絶滅種 |
絶滅 |
すでに絶滅したと考えられる種 |
| Extinct in the wild | EW |
野生絶滅種 |
野生絶滅 |
野生の個体が絶滅し、飼育下のみで存続している種 |
| Threatened | - |
絶滅危機種 |
絶滅危惧 |
絶滅の危機に瀕している種 |
| Critically Endangered | CR |
近絶滅種 |
絶滅危惧IA類 |
ごく近い将来における、野生での絶滅の危険性が極めて高い種 |
| Endangered | EN |
絶滅危惧種 |
絶滅危惧IB類 |
CR/絶滅危惧ⅠA類程ではないが、近い将来野生での絶滅の危険性が高い種 |
| Vulnerable | VU |
危急種 |
絶滅危惧II類 |
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来上のランクへの移行が確実と考えられる種 |
| Lower Risk | LR |
準危急種 |
準危急種 |
現時点での絶滅の危険性は高くないが、生息条件によってVU(危急種)になりうる種 |
| Conservation Dependent | cd |
保護依存種 |
- |
継続的な保護の対象となっている種 |
| Near Threatened | nt |
近危急種 |
準絶滅危惧種 |
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」のランクに移行する要素がある種 |
| Data Deficient | DD |
情報不足種 |
情報不足 |
評価するだけの情報が不足している種 |
| Threatened Local Population | LP |
- |
絶滅のおそれのある地域個体群 |
地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高い種(レッドリストの付属の資料) |
●ワシントン条約(CITES)の説明
1973年にアメリカ合衆国のワシントンで採択されたワシントン条約(CITES)は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約です。世界のかけがえのない野生動植物の特定の種が過度に国際取引される事を規制し、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を付属書I、II、IIIの3つに分類し、それぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うとしています。条約名のCITES(サイテス)はConvention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora の頭文字をとったものです。
| ●CITESI(付属書I) | |
| ○付属書掲載基準・・ | 絶滅のおそれのある種で、取引による影響を受けている、又は受けるおそれのあるもの。 |
| ○規制の内容・・・・ | 原則、商業目的の取引は禁止。学術研究や教育、飼育繁殖を目的とした取引は可能だが、輸入国及び輸出国双方の許可証が必要。 |
| ●CITESII(付属書II) | |
| ○付属書掲載基準・・ | 現時点では必ずしも絶滅のおそれはないものの、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれがあるもの。 |
| ○規制の内容・・・・ | 輸出国の許可を受けての商業取引を行う事が可能。 |
| ●CITESIII(付属書III) | |
| ○付属書掲載基準・・ | いずれかの締約国が、捕獲・採取等を防止、制限する為の規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、取り締まりの為に他の締約国の協力が必要と認める種。 |
| ○規制の内容・・・・ | CITESIIIに掲げてある種の取引は、当該種を掲げた国と行う場合に、許可を受けて行う事が可能。 |




















